相談事例
相談事例
作成日:2011/12/11
当社は勤務年数に応じて毎月皆勤手当を支給している。但し、年休などで1回休むと半額、2回休むと不支給としている。皆勤手当の金額は5千円から1万円である。法的に問題はないでしょうか?



微妙ですね。会社が皆勤手当を支給する目的は一応合理性がありますが、労基法136条の有給休暇取得に関する不利益扱い禁止に抵触しないかの問題があります。この減額の取扱いが就業規則等(賃金規程)で定められている場合は、一応労使の合意があったものと考えられ、しかも経済的利益が5千円から1万円であり、労働者にとっては著しい不利益とまではは言えないため、会社の皆勤手当減額・不支給の取扱いは無効とまでは言えないのではないでしょうか。しかし、法的には有給休暇取得の権利を抑制するものとみなされる疑いがあり、このような取扱い(規定)は廃止した方が無難です。従業員の皆勤を督励する方法は賞与時に出勤状況を勘案するとか、色々な方法があると思います。
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