相談事例
相談事例
作成日:2011/10/26
1年契約の契約社員です。日頃から上司のパワハラ、セクハラで体調を壊し、先日退職を申出たところ、契約期間内は勝手に退職できない。それでも退職するなら、損害賠償を請求すると言われました。どうしたら良いか?



それは理不尽ですね。民法628条にも「やむを得ない事由」があれば契約解除ができると定められていますし、あなたの場合は即時退職が可能です。本来職業選択の自由や奴隷的拘束を禁じた憲法の趣旨から言えば「原則辞職は自由」です。この趣旨から考えると、民法628条の「やむを得ない事由」とは就業環境や健康状態、そして生活環境等を総合的に勘案して、より緩やかに解釈されて良いと考えます。
逆にあなたのケースはパワハラ・セクハラのために会社を退職する羽目になったわけですから、会社に対して損害賠償を請求できるケースではないでしょうか。
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