相談事例
相談事例
作成日:2011/08/23
先日仕事中に私の不注意で会社の車を破損させてしまいました。修理代その他の損害のうち保険で補填のできない50万円について、私の責任ということで支払を求められました。払わなければならないでしょうか?



法律的には、使用者が労働者に対し損害賠償を請求するに際しては色々な要素を勘案します。例えばその事業の性格、規模、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防についての使用者の配慮等です。そして最終的には「損害の公平な分担」という観点から賠償の金額が決められます。よって実際の損害額の100%の負担を労働者に求めるということにはなりません。実際の裁判例でも労働者に重大な過失が認められた場合でも損害額の半分です。状況によっては損害額の4分の1、5分の1というのが通例のようです。これは「損害賠償の誓約書」を書いていても何ら影響はありませんので、念のため。
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