相談事例
相談事例
作成日:2022/12/28
当社の総務課に勤務する女性社員で、業務中におしゃべりが多く、他の社員の業務まで妨害しており、このまま放置すると他の社員への示しがつきません。この女性社員に対し、どのように対応すべきでしょうか?



本来社員は、業務時間中は職務に専念しなければならないという職務専念義務を負っています。業務に集中せず、おしゃべりをしていたり、何度も化粧を直すような行為は、明らかに職務専念義務違反です。また、おしゃべりは、他の社員の業務まで妨害する職務妨害行為にも該当します。ある程度の私語は、職場の潤滑油程度の適度なコミュニケーションと考えられますが、長時間に及ぶものや、頻繁に行なわれる場合は、注意が必要になってきます。なお注意を行なう際に気を付けなければならないのは、注意は「その都度」注意しなければならないということ。我慢が積もり積もって、いきなり解雇を言い渡すことはNGです。このような社員を解雇するためには、具体的な注意を重ね、適宜処分を行ない、その記録を取り、それでも改めない場合に、最後の手段として解雇するという段階を踏んだ手続きが必要です。(千葉哲朗氏提供)


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