相談事例
相談事例
作成日:2011/06/19
先日監督署の臨検を受け、タイムカードの始業・終業の打刻が、当社の始業8時・終業17時より各々20〜30分の差があり、それぞれ前残業・後残業ではないかと指摘され、未払い残業代を支払うよう指導されました。



確かに機械的に見れば、始業前20〜30分、終業後20〜30分の時差を集計すれば1カ月で相当の時間になるでしょう。しかし、この時差分の時間に会社側が仕事を命じていれば、時間外労働として割増賃金を支払う必要がありますが、特に始業時間前、終業時間後に仕事を命じていないのであれば、通常30分程度(以内)であれば、通常の所定労働時間(8時間)に含まれていると考えても「可罰違法性はない」とされています(始業前自由準備時間・退勤猶予時間)。またタイムカードの打刻時間がイコール労働時間と考える必要はありませんし、あくまでも労働時間を計るための資料で、労働時間の管理は上司が確認する仕組み(時間外の場合は都度申請・許可の手続を取っている等)を作っていれば、監督官に対しても自信をもって反論できるのではないでしょうか。
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