相談事例
相談事例
作成日:2021/09/16
当社の従業員がコロナに感染しました。感染経路は先に発症していた同じ職場の同僚(家族も感染)からの感染であると保健所の説明がありました。このケースは労災の対象となりますか?



厚労省の説明によれば、コロナ感染者が労災の対象となるのは?「業務に起因したもの」と認められる場合です。この相談事例のように感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合は当然対象となります。但し、「感染経路が判明しない場合でも、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します」。(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務 (例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

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