相談事例
相談事例
作成日:2020/03/13
当社では社員の採用後に自動車中型の免許を取らせ、費用は全額会社負担。但し3年以内に退職する場合は、全額返還させたいと考えていますが、違法でしょうか?



労基法第16条で、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、質問のケースでは本条に違反することになりますが、違約金や損害賠償の予定とみなされない「貸付金」の返還であれば適法と考えられます。

よって、例えば、「免許取得後1年以内の退職は全額返還、2年以内は2割免除、3年以内は5割免除、5年以内は8割免除、5年超は全額免除」というような「返還債務免除特約のついた金銭消費貸借契約」を会社と社員間で締結して置けば、労基法第16条違反とはならないでしょう。

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