相談事例
相談事例
作成日:2011/02/08
年間で生産量の変動幅が大きい食品製造業です。臨時に雇用した従業員が社保未加入で2ヶ月超となるケースがあります。中には6ヵ月近くも未加入のままというのも。遡って加入するのも大変なので何か改善方法は?



社保加入は臨時使用の従業員は2ヵ月未満は適用されませんが、それを超えると2カ月を超えた日から適用されます。社保事務所(現在は年金事務所)の調査が行なわれると多額の社保料の支払いを課せられことになりそうですね。2年間遡ると大変な金額になります。特に繁忙期に多数の臨時従業員を採用して、いつの間にか3ヵ月、4ヵ月経過していたというケースは結構あるのではないでしょうか。そこで当事務所でお薦めしているのは「年間包括臨時契約(ブランケット契約)」という「独占的拘束性を有さない」、「いつでも解約できる」緩やかな「臨時雇用契約」です。これは臨時雇用を希望する方を対象に「年間包括臨時契約希望登録」をして頂き、臨時業務が発生した都度短期間の業務に従事して頂くという形態です。この考え方で行けば、都度都度の期間を通算して1年以上に亘った場合でも、「常用的使用関係」に非ずと主張することが可能なため、社保事務所の未適の指摘をクリアーすることもできるでしょう。次回からは是非このブランケット契約の方式を検討されてみてはいかがでしょうか。
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