相談事例
相談事例
作成日:2014/01/09
社員が仕事中に負傷。労災の手続をしましたが、業務上負傷による休業のため、労災で手当できない分は会社で補償するつもりです。しかし、少しでも収入が有ると、その分労災が減額されるのではないでしょうか?



結論とすれば、労災保険法上は平均賃金の6割未満であれば、賃金支給がなされても労災保険の支給制限はないので、労災給付と本来の賃金の差額(2割)を会社が負担するのは何ら問題は無い、ということになります。
 
また多くの企業では労災給付と特別給付の計8割支給を見込んで、差額の2割を会社が負担することを規定に明示しているようです。
  
なおご相談のケースでは、仮に給与が30万円の社員に対して、労災給付(給付まで最低1カ月は要するため)が支給される前に先に会社で30万円を支給したいということですが、経理処理上は労基法、労災保険法の趣旨に沿って、例えば30万円全額を一旦貸付金として社員に貸付、労災支給があった時点で(労災給付額が確定した時点で)その不足額を会社の賃金補償分として社員に支払い、その後貸付金の30万円を全額返還してもらう方法と、あるいは当初から30万円の2割部分を賃金補償として支払い、残りの30万円の8割部分は労災給付がなされるまでの貸付金として別途貸し付ける方法(過不足が生じた場合は次回給与で調整するとか)があります。
 
そして重々注意しなければならないのは、会社が貸付金として支給する場合、貸付金であることを労使ともにしっかり認識しておく必要がある(簡単な借用書を作った方がベターでしょう)ということです(詳細は税理士へご確認を)。
また 社労士の立場で言えることは、ご相談のケースで、仮に全額賃金支給として処理すると労災保険法上の支給制限に抵触することになりますので、くれぐれもご注意くださいということです。
結論とすれば、労災保険法上は平均賃金の6割未満であれば、賃金支給がなされても労災保険の支給制限はないので、労災給付と本来の賃金の差額(2割)を会社が負担するのは何ら問題は無い、ということになります。 
また多くの企業では労災給付と特別給付の計8割支給を見込んで、差額の2割を会社が負担することを規定に明示しているようです。  
なおご相談のケースでは、仮に給与が30万円の社員に対して、労災給付(給付まで最低1カ月は要するため)が支給される前に先に会社で30万円を支給したいということですが、経理処理上は労基法、労災保険法の趣旨に沿って、例えば30万円全額を一旦貸付金として社員に貸付、労災支給があった時点で(労災給付額が確定した時点で)その不足額を会社の賃金補償分として社員に支払い、その後貸付金の30万円を全額返還してもらう方法と、あるいは当初から30万円の2割部分を賃金補償として支払い、残りの30万円の8割部分は労災給付がなされるまでの貸付金として別途貸し付ける方法(過不足が生じた場合は次回給与で調整するとか)があります。
  そして重々注意しなければならないのは、会社が貸付金として支給する場合、貸付金であることを労使ともにしっかり認識しておく必要がある(簡単な借用書を作った方がベターでしょう)ということです(詳細は税理士へご確認を)。
また 社労士の立場で言えることは、ご相談のケースで、仮に全額賃金支給として処理すると労災保険法上の支給制限に抵触することになりますので、くれぐれもご注意くださいということです。
まつばらブログ