相談事例
相談事例
作成日:2010/08/12
先日から10日余り続けて休んでいた社員から、「病院でうつ病と診断され、3カ月の自宅療養が必要と診断された。会社に迷惑をかけたくないので、退職したい」と言ってきた。会社としての対応をアドバイスください。



会社の就業規則に「病気休職」の規程があれば、できれば休職させて回復を待つというのが普通でしょうが、この方の場合は、本人からの退職の申出だけでなく、ご両親が同伴しての退職の申出ということなので、引き留めるのは難しいとの会社の判断です。ただ退職しても次の仕事が決まっている訳ではなく(うつ病が回復するまでは勿論就職も無理でしょう)、経済的にも大変な状況になると思われるので、何とかサポートする方法は無いか?という相談です。こういうケースの場合は、公的保険の健康保険の傷病手当が利用できるのですが、退職後では申請が出来ませんので、在職している間に傷病手当を申請し、1回目の受給を受けて、それから退職の手続きをしてあげるのが良いと思います。そのまま退職させてしまうと傷病手当が受給できなくなります。またこの傷病手当は報酬の3分の2(66%)が1年6カ月間支給されます。そして初診日から1年6カ月経過しても回復しないようでしたら、障害認定を受けて「障害年金」を申請することができます。例えば3級の基準は「精神の障害により、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」。即ち、精神障害により、時間外労働の禁止、労働時間の短縮、出張の制限・禁止など働く上である程度の制限を受ける程度のものが該当します。せめて退職後の公的補償の道筋だけでもアドバイスしてあげれば本人・家族も安心できるのではないでしょうか。
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