相談事例
相談事例
作成日:2012/02/12
1年半前に精神疾患で傷病手当金を2カ月ほど受給し、その後職場に復帰、1月1回の通院も続けながらなんとか仕事を続けていましたが、先月くらいから調子が悪くなりまた長期欠勤。再度傷病手当金の受給は可能ですか



精神疾患だけでなく、腰痛その他の病気を原因とした再発の場合の「傷病手当」の受給についてご相談がこのコーナーにも頻繁に寄せられます。今回の相談のケースのように当初の傷病に対する受給開始から1年6ヵ月を経過した場合、再度「同一傷病」により「就労不能」となっても傷病手当金は支給されません。しかし、例えば「肺がん」で傷病手当金を受給し、いったん治癒して復職したが、1年6月後に再発した場合でも傷病手当支給の対象になります。なぜならいったん「治癒」しているからです。即ち、治癒した後の再発は、傷病名が同じでも同一の傷病とはみなさず、別の病気が発生したものとして支給の可否判断が行われます。通達でも「、、、、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認められずして相当期間就業後同一傷病名再発のときは、別個の疾病とみなす。通常再発の際、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査の上認定す。」とあります。たとえ同じ病気でも、社会通念上治癒・寛解していれば再度傷病手当金を受給することはできます。相談者の場合、通常勤務の期間が1年6ヵ月以上あり、その間は「治癒・寛解」とみなされると思いますので、今回の再発による就労不能は「別個の傷病」と判断できると思います。今回の支給申請書の医師所見欄に「寛解」という言葉と「正常勤務」という文言を忘れず記載してもらうようにしてください。それと可能であれば社労士を代理人として「社労士の意見書」を添えて提出する方法も検討してみてください。
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