相談事例
相談事例
作成日:2012/05/04
製造業で雇用するパート従業員の問題です。パートが7割くらいです。先日パートの従業員から、正社員と同じ仕事をしていて、賃金格差が酷すぎる、法律違反ではないかと言ってきました。どうすればよいでしょうか?



いわゆるパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第8条には、以下の3要件に該当するパートタイムに対しては、正社員との差別的取扱いが禁止されています。@職務内容が同一、A契約上または実態上期間の定めの無い雇用である、B人材活用の仕組み、運用が正社員と同じである、の3点です。特に「職務内容が同一」かについては「業務内容と責任の程度」の両方から判断します。平成19年の同法改正前の裁判例(平成8年丸子警報器事件)でも同様のケースで会社側の取扱いを「均等待遇の公序に違反する」と判示した例もあり、同法改正後の現在では、さらに「同一労働同一賃金」の重要性は増していると考えられます。
今回のケースでは、業務内容が同一で正社員8時間(所定労働時間)、パートは1時間短い7時間、しかも正社員と同様に残業も頻繁にある、という状況では、会社側の差別待遇の正当化は少し厳しいかもしれません。差別待遇が、「労働者の意欲、能力、経験、成果等」を正当に評価した上での差別であれば合理性があると言えますが。
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